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Q1:バスの料金はどのようにして決まるのですか?
A1:大型車・中型車・小型車のそれぞれに「時間料金(1時間)」と「距離料金(1km毎)」の値幅が運輸局によって定められており、
   その規定内において需要状況・運行の困難度などを各バス会社が判断し決定しています。
   その料金に加え、駐車料や有料道路の利用料、乗務員経費などを加えたものがお見積りとなります。
   規定があるため、下限を下回る運賃での運行は勿論のこと、上限額を上回る運賃での運行も厳しく禁じられています。
   最近ではお客様へのお見積りにご依頼頂いた運行の下限額を必ず併記しなければならない規則となっていますので、下限を下回っていないかは必ずご確認下さい。

   必ずご理解を頂きたいのは、上記の通りバス料金は時間と距離によって決まるものであって、
   1日を貸し切った、どこへ行こうがその金額というものではないということです。
Q2:(貸切運行)運行開始後の旅程の変更は可能ですか?
A2:旅程のルート上にあるお手洗いに寄ったり短時間のお買い物をする程度でしたら可能ですが、予定ルートを外れての旅程追加などは、申し訳ございませんが出来ません。
   Q1にもあるように距離や時間が延びれば料金が変わりますし、乗務員の拘束時間限度や保険上の問題も出てきます。
   運行後(運行当日)の変更は出来ないものとお考え頂いた方が良いです。

   バスの運行はタコグラフと呼ばれる自動運行記録装置によって何時何分に運行していたかが全て記録されます。
   また、運輸局による監査が定期的に実施されており、運行記録と運行内容が厳しくチェックされます。
   これらに違反があった場合、車両の運行停止や業務の停止等厳しい罰則がありますので、ご理解をお願い致します。
Q3:短距離の移動(例:法事でお寺様からお食事会場への移動等)なのに、何でそんなにバス料金って高いんですか?
A3:バス料金はQ1の通り「車種」と「時間」と「距離」で決まりますが、たとえ10分の実質運行だったとしても貸切の最低時間は3時間と法令によって定められています。
   これに「運行前点検・点呼」と「運行後点検・点呼」が義務付けられており、これらそれぞれに各1時間と、同じく法令により定められています。
   よって、貸切バスを1回運行するには最低5時間のバス料金を頂かなければならないと定められているのです。

   極端な例となりますが、前回送1km・実車2km・後回送1kmの計4kmの運行を小型車で行った場合、
   小型車の時間料金最低額は¥3,850、距離最低料金は¥80となっていますので
   時間料金が¥19,250、距離料金が¥320、合計¥19,570に消費税を加えた¥21,135が下限額となります。
Q4:貸切運行を依頼した場合、こちら(お客様側)で手配しなければならないことは何か教えて下さい。
A4:弊社に企画段階からご依頼下さった場合、バスや乗務員に必要な手配は全て弊社にて行いますが、
   お客様からご計画をお持ち下さったプランで運行を行う場合はお客様によるお手配が必要となる部分がございます。
   具体的には以下の通りです。

   ・目的地でのバス駐車場確保 ・待機が4時間を超えるものは乗務員の休憩施設 ・宿泊を伴うものは乗務員の宿泊施設と各食事 ・立て替えが必要なものは現金 等

   現金でのお立替が必要な場合は、必ず運行前日までにお申し出ください。
   ご依頼が無かった場合乗務員は立替金を持ちませんので、金額の大小に関わらずお立替は一切出来ません。
   泊まり行程の場合、運行申込で自動的に乗務員の宿泊施設を弊社にて確保するというものではございません。
   実際の事例として、お客様による弊社へのお申し出が無く、乗務員の宿泊が確保されていなかったことが運行後に判明した事例も少なからずございます。
   ご予約の際に必ずお尋ね頂きたいと思います。
   
Q5:乗務員の拘束時間とは何ですか?
A5:お客様の運行に当たる全ての時間を指し、運行だけの時間ではありません。
   「始業点呼」からカウントされ、帰社した後の終業点呼までの時間となります。
   これが最大で13時間と定められています。
   特例として16時間とすることが可能ですが、これは直近の担当乗務員の勤務状況によって厳しく制限されており、諸条件をクリアしないと認められません。
   ですので、突然「もうちょっと時間がかかるようになった」等のお客様事情の場合でも、これらをオーバーすることは法令によって許されません。
   この場合、交代乗務員の手配を行って乗務員を途中で交代させることとせざるを得ませんが、
   こうなりますと交代乗務員手配料と交代する場所までの交通費が加算されることとなります。

   特に、部活動の大会においては1日のうちに出来るだけ済ませる方向で大会が開催されることが多く、
   朝から夕方等長時間となる傾向がございます。
   大会運営者の方に事前相談を行って頂き、大会スケジュールにその旨考慮頂くようご依頼下さい。

   なお、始業点呼及び終業点呼を必ず行わなければならないため、乗務員の拘束が可能な実質的な時間の上限は通常12時間・特例15時間となります。
   乗務員の安全確保はお客様の生命をお守りする事に直結致しますので、ご理解とご協力をお願い致します。
Q6:目的地に早く行きたいので休憩なしでとお願いしたらダメだと言われました。 なぜですか?
A6:全て法令によるものです。
   合計2時間を超える運行には、途中で連続して10分以上の休憩をとることと法令によって定められています。
   また、合計4時間を超える運行には連続して30分以上の休憩を必ず取るように、同じく法令によって定められています。
   30分の休憩は分割することも可能ですが、1回が10分未満の場合は休憩と見做されずカウントされません。
   夜間は更に休憩時間を延長するよう定められています。

   長時間のご乗車はお客様もお疲れになりますが、乗務員は大勢のお客様の大切な命をお預かりする極度の緊張を強いられます。
   安全な運行には、お客様のみならず乗務員の緊張をほぐすことも非常に重要な要素です。
   ご理解とご協力をお願い致します。

   なお、乗務にはその他に連続運転時間や1日の総走行距離の上限が細かく定められています。
   詳しくは担当乗務員やご依頼の際にお尋ね下さい。
Q7:報道で見て心配になるので、高山観光バスの安全対策を教えて下さい。
A7:安全な運行には無理の無い行程というが非常に重要な要素となります。
   ご相談頂いた際の時間的に余裕のない行程には、お客様にその旨ご説明させて頂き、旅程の再検討をお願いすることとしております。
   また、担当乗務員がその場所や道を熟知しているのかも非常に重要で、弊社では下調べのみならず先行して実際に現地に行き、現場視察を行う等を積極的に行っています。
   さらに、常日頃から運行管理者による安全運転チェックや知識向上を図り、乗務員の運行状況を厳しくチェックしております。
   万が一の場合に備え、弊社ではお客様から運行のご依頼があった場合に自動的に保険に加入し、物品の故障や破損、怪我や入院等における金銭面での補償を行います。

   特筆すべきは、弊社の乗務員は全て「正社員」という点です。
   意外に思われる方もおられると思いますが、バスの乗務員は全員が正社員という企業ばかりではありません。
   バスの乗務員にはパートやアルバイトは一切認められていませんが、「契約社員」は認められています。
   しかしながら、契約社員とは実質的にパートやアルバイトと同じ形であると考えています。
   なぜならば、契約社員は兼業が可能で、何かしらの兼業の場合は乗務員の勤務状況や体調などを全て管理し指導する事が実質的に不可能であるからです。
   これらが正社員であるならば、全て可能となります。
   コストも重要ですが、何よりも運行に責任を持つということを高山観光バスは非常に重く受け止めているとご理解頂けると幸いです。
その他随時更新してまいります
安全運行に関するお願いもご一読下さい
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